グループホーム(共同生活援助)
グループホーム(共同生活援助)
クループホーム(共同生活援助)の指定申請と運営サポート
障害福祉サービス専門のかみやま行政書士事務所は、指定申請の代行だけでなく、指定取得後の運営サポートにも携わっています。
これからグループホーム(共同生活援助)の指定申請を取得したい方は、面倒で複雑な手続きは専門家に任せてしまうのもひとつの手だと思います。
ここでは、グループホーム(共同生活援助)の概要と、指定申請に必要なことをまとめて解説します。
ご自身で手続きするのが難しそうと感じたら、一度お問い合わせください。
グループホーム(共同生活援助)とは
障害者のためのサービスには様々な種類があります。
グループホーム(共同生活援助)は、障害福祉サービスの1つで、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。
もちろん、夜間を除いた時間の援助を行う施設もあります。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。
具体的にどのようなサービスなのか
グループホーム(共同生活援助)は、障害者に住居や日常生活上の援助を提供します。
日中は通所サービスを利用する利用者もいますし、就労場所に通う利用者もいます。
利用者の障害の種類や日常生活の状況により、サービスの内容も変わります。
グループホーム(共同生活援助)の種類と実態
グループホーム(共同生活援助)には、介護サービス型・日中サービス型・外部サービス利用型の3種類あります。
次の資料の通り、全体の8割以上が介護サービス包括型です。
新たに施設を開設するために必要なこと
グループホーム(共同生活援助)の施設として運営し、給付金を手に入れるためには、指定を取る必要があります。
指定を取るためには、様々な要件をクリアして指定申請をします。
指定申請の提出先は、事業所(施設)を置く都道府県または政令指定都市になります。
地域によってルールが違う場合も多いため、要件を念入りに調べる必要があります。
指定申請に必要な書類を作成し、提出できるのは、本人か行政書士だけです。
書類の作成や申請代行を行政書士に依頼するのもおすすめです。
ただし、障害福祉サービスに詳しい行政書士に依頼しましょう。
施設運営のポイント
指定申請が通ると、法令に沿った運営が必要になります。
障害福祉サービスに関する法令や制度は頻繁に変わります。
法令や制度改正は、日頃からチェックしておく必要があります。
また、グループホーム(共同生活援助)に適切な建物が当然必要になります。
キッチンやダイニング、風呂・トイレはもちろん、個々にプライバシーが守られる部屋が必要です。
賃貸物件か、購入物件かにより、利用者の家賃の決め方が変わるので注意が必要です。
施設運営に必要な主な人員
サービス管理責任者 30:1以上
管理者 常勤1人
世話人 6:1以上 (4:1~6:1)
生活支援員 障害支援区分に応じ2.5:1 ~ 9:1以上
必要に応じて夜間支援従事者
※介護サービス包括型の場合
グループホーム(共同生活援助)の対象者・サービスの内容・利用料
- 障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
本サービスは次の3類型があります。
- 介護サービス包括型 当該事業所の従業者により介護サービスを提供
- 日中サービス支援型 当該事業所の従業者により常時の介護サービスを提供
- 外部サービス利用型 外部の居宅介護事業所に介護サービスを委託
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。