ブログ

障害者グループホーム(共同生活援助)の報酬単価について解説

障害者グループホーム(共同生活援助)の売上を決める報酬単価

障害福祉サービス施設の指定を取ると、毎月給付金を請求することができます。
給付金の金額は、サービスの種類や利用者の数、施設を置く地域などにより決まります。
毎月の給付金は、施設の売上です。

ここでは、施設の売上になる給付金がどのように決まるのか、障害福祉サービス専門の行政書士が解説します。

報酬単価とは

障害福祉サービス施設を運営することで、施設は報酬(給付金)を請求することができます。
この報酬には、基本報酬と加算があり、それぞれ基準となる単価が定められています。
この単価を報酬単価と呼びます。

給付金は、次のように計算することできます。

(基本報酬単価+加算)×地域区分単価

基本報酬単価と加算について、詳しく見ていきましょう。

グループホーム(共同生活援助)の報酬単価

グループホームの報酬単価は、次の通りです。
基本報酬単価と加算について、まとめておきます。

基本報酬単価

基本報酬、加算は、サービスの種類や内容、スタッフの配置などにより変わります。
一般的なグループホーム、介護サービス包括型の場合、基本報酬単価は次の通りです。
利用者1人当たりの世話人の数と利用者の支援区分によって報酬単価が変わります。

イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ)  世話人4:1
⑴ 区分6 667単位
⑵ 区分5 552単位
⑶ 区分4 471単位
⑷ 区分3 381単位
⑸ 区分2 292単位
⑹ 区分1以下 243単位

ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ)  世話人5:1
⑴ 区分6 616単位
⑵ 区分5 500単位
⑶ 区分4 421単位
⑷ 区分3 331単位
⑸ 区分2 243単位
⑹ 区分1以下 198単位

ハ 共同生活援助サービス費(Ⅲ)  世話人6:1
⑴ 区分6 583単位
⑵ 区分5 467単位
⑶ 区分4 387単位
⑷ 区分3 298単位
⑸ 区分2 209単位
⑹ 区分1以下 170単位

例えば、6名定員のグループホームに世話人が1名配置される場合は、「ハ 共同生活援助サービス費(Ⅲ) 」の単価が適用されます。
利用者の支援区分が1の場合は、基本報酬単価は170単位です。

加算の種類と単価

障害福祉サービス施設の報酬は、基本報酬の他に加算があります。
グループホームの加算の種類は、次の通りです。

  • 福祉専門職員配置等加算
    イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
    ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
    ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位
  • 看護職員配置加算 70単位
  • 夜間支援等体制加算
  • 夜勤職員加配加算 149単位
  • 重度障害者支援加算
    イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 360単位
    ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位
  • 医療的ケア対応支援加算 120単位
  • 日中支援加算
  • 自立生活支援加算 500単位
  • 入院時支援特別加算
  • 長期入院時支援特別加算
  • 帰宅時支援加算
  • 長期帰宅時支援加算
  • 地域生活移行個別支援特別加算 670単位
  • 精神障害者地域移行特別加算 300単位
  • 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位
  • 強度行動障害者体験利用加算 400単位
  • 医療連携体制加算
  • 通勤者生活支援加算 18単位
  • 福祉・介護職員処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

単位が記載されていない加算については、対応する内容により変わります。
加算の内容等、詳細は次のページをご覧ください。

福祉ソフト 共同生活援助報酬単価

地域区分単価

報酬を計算するためには、もう1つ、地域区分単価が必要です。
障害福祉サービス施設の報酬は、施設を置く地域によって変わります。
地域は1~7級地に区分され、それぞれの単価が次の通り決められています。

※グループホームの地域区分単価

1級地 11.6円
2級地 11.28円
3級地 11.2円
4級地 10.96円
5級地 10.8円
6級地 10.48円
7級地 10.24円
その他 10円

例えば、横浜市は2級地、千葉市は3級地、相模原市は4級地になります。

報酬計算例

千葉市の定員6名のグループホームに支援区分1の利用者が6名が30日利用の場合。
加算は、福祉専門職員配置等加算Ⅲと夜間支援等体制加算Ⅲ(10単位)。

(基本報酬単価170×30日×6人)+(加算4+10)×30日×6人=33,120
33,120×11.2円=370,944円

施設の売上を伸ばす方法

障害福祉サービス施設の売上を決めるのは、基本報酬と加算です。
地域区分単価が実は大きく影響しますので、施設を置く地域を選べる場合は、地域区分単価にも注意するといいでしょう。

また、グループホームの場合、利用者の支援区分も報酬に大きく影響します。
ただし、支援区分が高くなると、生活支援員が必要になり、提供するサービスも増える可能性があります。
利用者の支援区分と人員要件が密接な関係があることも忘れないでください。

施設の売上を伸ばすためには、サービス内容や従業者の質を上げ、加算を増やすことが一番の近道です。
施設の質を上げることにもつながりますので、サービス内容と加算を見直すことで、売上アップにつなげることがおすすめです。

関連記事

ページ上部へ戻る