就労継続支援B型
就労継続支援B型
就労継続支援B型の指定申請と運営サポート
障害福祉サービス専門のかみやま行政書士事務所は、指定申請の代行だけでなく、指定取得後の運営サポートにも携わっています。
これから就労継続支援B型の指定申請を取得したい方は、面倒で複雑な手続きは専門家に任せてしまうのもひとつの手だと思います。
ここでは、就労継続支援B型の概要と、指定申請に必要なことをまとめて解説します。
ご自身で手続きするのが難しそうと感じたら、一度お問い合わせください。
就労継続支援B型とは
障害者のためのサービスには様々な種類があります。
就労継続支援B型は、障害福祉サービスの1つで、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
次のような障害者の方が対象となります。
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方
- 就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方
- その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方
具体的にどのようなサービスなのか
就労継続支援B型は、障害者に生産活動やその他の機会を提供します。
雇用契約は結びませんが、生産活動に対して、利用者に工賃を支払うサービスです。
例えば、お弁当の製造販売、農業、カフェ、空き家の片づけ、ビルの清掃、会計の仕訳など、生産活動には様々なものがあります。
生産活動だけでなく、スポーツやレクレーションを取り入れる施設もあります。
就労継続支援B型を運営する場合は、障害福祉サービス施設としての運営はもちろん、生産活動をすることで売上を作り工賃を払う必要があります。
施設として請求できる給付金と、生産活動によって手に入れる売上の2つを管理することになります。
新たに施設を開設するために必要なこと
就労継続支援B型の施設として運営し、給付金を手に入れるためには、指定を取る必要があります。
指定を取るためには、様々な要件をクリアして指定申請をします。
指定申請の提出先は、事業所(施設)を置く都道府県または政令指定都市になります。
地域によってルールが違う場合も多いため、要件を念入りに調べる必要があります。
指定申請に必要な書類を作成し、提出できるのは、本人か行政書士だけです。
書類の作成や申請代行を行政書士に依頼するのもおすすめです。
ただし、障害福祉サービスに詳しい行政書士に依頼しましょう。
施設運営のポイント
指定申請が通ると、法令に沿った運営が必要になります。
障害福祉サービスに関する法令や制度は頻繁に変わります。
法令や制度改正は、日頃からチェックしておく必要があります。
また、就労継続支援B型の場合、障害福祉サービス施設の中で生産活動を行います。
生産活動を通して売上を作り、そこから利用者に工賃を支払う点について、計画的に進める必要があります。
生産したものの売り先や取引先など、あらかじめ見つけておくことも重要です。
施設運営に必要な主な人員
- 管理者 常勤1人
- サービス管理責任者 常勤 利用者60人に1人
- 職業指導員 利用者10人または7.5人に1人
- 生活支援員 利用者10人または7.5人に1人
※職業指導員または生活支援員の1人は常勤
就労継続支援B型の対象者・サービスの内容・利用料
対象者
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
- 1および2のいずれにも該当しない方であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた方
サービスの内容
- 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
- 就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、食費などについての実費負担があります。