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6.142023
就労継続支援B型の報酬単価についてわかりやすく解説
就労継続支援B型の売上を決める報酬単価
障害福祉サービス施設の指定を取ると、毎月給付金を請求することができます。
給付金の金額は、サービスの種類や利用者の数、施設を置く地域などにより決まります。
毎月の給付金は、施設の売上です。
ここでは、施設の売上になる給付金がどのように決まるのか、障害福祉サービス専門の行政書士が解説します。
報酬単価とは
障害福祉サービス施設を運営することで、施設は報酬(給付金)を請求することができます。
この報酬には、基本報酬と加算があり、それぞれ基準となる単価が定められています。
この単価を報酬単価と呼びます。
給付金は、次のように計算することできます。
(基本報酬単価+加算)×地域区分単価
基本報酬単価と加算について、詳しく見ていきましょう。
就労継続支援B型の報酬単価
障害福祉サービスの1つである就労継続支援B型の報酬単価は、次の通りです。
基本報酬単価と加算について、まとめておきます。
基本報酬単価
基本報酬、加算は、サービスの種類や内容、スタッフの配置などにより変わります。
一般的な就労継続支援B型施設の場合、基本報酬単価は次の通りです。
利用定員および利用者に対する生活支援員・職業指導員の数によって報酬単価が変わります。
利用者10人に対して生活支援員・職業指導員が1人の場合
※利用定員20人の場合、生活支援員・職業指導員が常勤換算で2人
- イ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
- ⑴ 利用定員が20人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 702単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 672単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 657単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 643単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 631単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 611単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 590単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 566単位
- ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 625単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 598単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 584単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 572単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 551単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 541単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 525単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 504単位
- ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 586単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 562単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 549単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 537単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 518単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 508単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 493単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 473単位
- ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 576単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 552単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 539単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 527単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 508単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 498単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 484単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 464単位
- ⑸ 利用定員が81人以上
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 557単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 533単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 521単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 510単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 491単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 482単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 468単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 448単位
利用者7.5人に対して生活支援員・職業指導員が1人の場合
※利用定員20人の場合、生活支援員・職業指導員が常勤換算で2.7人
- ロ 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
- ⑴ 利用定員が20人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 640単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 613単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 599単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 586単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 565単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 554単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 538単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 516単位
- ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 571単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 547単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 534単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 523単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 504単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 494単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 480単位
- ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 529単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 507単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 495単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 485単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 467単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 458単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 445単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 427単位
- ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 519単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 497単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 485単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 475単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 458単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 449単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 436単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 418単位
- ⑸ 利用定員が81人以上
- ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 501単位
- ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 480単位
- ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 468単位
- ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 459単位
- ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 442単位
- ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 434単位
- ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 421単位
- ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 404単位
加算の種類と単価
障害福祉サービス施設の報酬は、基本報酬の他に加算があります。
就労継続支援B型の加算の種類は、次の通りです。
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位
- 就労移行支援体制加算
イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)
⑴ 利用定員が20人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 93単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 86単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 79単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 72単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 65単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 58単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 51単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 48単位⑵ 利用定員が21人以上40人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 49単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 44単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 40単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 36単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 32単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 28単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 23単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 22単位⑶ 利用定員が41人以上60人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 35単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 31単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 28単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 24単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 21単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 18単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 14単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 13単位⑷ 利用定員が61人以上80人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位⑸ 利用定員が81人以上
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 22単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 20単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 17単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 15単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 13単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 11単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 8単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 7単位ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)
⑴ 利用定員が20人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 90単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 83単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 76単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 69単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 62単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 55単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 48単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 45単位⑵ 利用定員が21人以上40人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 48単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 43単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 39単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 35単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 31単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 27単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 22単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 21単位⑶ 利用定員が41人以上60人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 34単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 30単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 27単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 23単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 20単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 17単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 13単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 12単位⑷ 利用定員が61人以上80人以下
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位⑸ 利用定員が81人以上
㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 21単位
㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 19単位
㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 16単位
㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 14単位
㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 12単位
㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 10単位
㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 7単位
㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 6単位 - 就労移行連携加算 1,000単位
- 初期加算 30単位
- 訪問支援特別加算
(1) 所要時間1時間未満の場合 187単位
(2) 所要時間1時間以上の場合 280単位 - 利用者負担上限額管理加算 150単位
- 食事提供体制加算 30単位
- 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位 - ピアサポート実施加算 100単位
- 欠席時対応加算 94単位
- 医療連携体制加算
イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
⑴ 看護を受けた利用者が1人 800単位
⑵ 看護を受けた利用者が2人 500単位
⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位 - 地域協働加算 30単位
- 重度者支援体制加算
イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)
(1) 利用定員が20人以下 56単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位
(5) 利用定員が81人以上 45単位ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)
(1) 利用定員が20人以下 28単位
(2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位
(3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位
(4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位
(5) 利用定員が81人以上 22単位 - 目標工賃達成指導員配置加算
イ 利用定員が20人以下 89単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 80単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 75単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 74単位
ホ 利用定員が81人以上 72単位 - 送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位 - 障害福祉サービスの体験利用支援加算
イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位 - 在宅時生活支援サービス加算 300単位
- 社会生活支援特別加算 480単位
- 福祉・介護職員処遇改善加算
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
ベースアップ加算
単位が記載されていない加算については、対応する内容により変わります。
加算の内容等、詳細は次のページをご覧ください。
地域区分単価
報酬を計算するためには、もう1つ、地域区分単価が必要です。
障害福祉サービス施設の報酬は、施設を置く地域によって変わります。
地域は1~7級地に区分され、それぞれの単価が次の通り決められています。
※就労継続支援B型の地域区分単価
1級地 11.14円
2級地 10.91円
3級地 10.86円
4級地 10.68円
5級地 10.57円
6級地 10.34円
7級地 10.17円
その他 10円
例えば、横浜市は2級地、千葉市は3級地、相模原市は4級地になります。
報酬計算例
千葉市の定員20名の就労継続支援B型で利用者12名が22日利用、工賃1万円の場合。
(利用者10人に対して生活支援員・職業指導員が1人)
加算は、福祉専門職員配置等加算Ⅲと送迎加算Ⅱ(10単位)。
(基本報酬単価590×22日×12人)+(加算6+10)×22日×12人=159,984
159,984×11.2円=1,791,820円
施設の売上を伸ばす方法
障害福祉サービス施設の売上を決めるのは、基本報酬と加算です。
地域区分単価が実は大きく影響しますので、施設を置く地域を選べる場合は、地域区分単価にも注意するといいでしょう。
また、就労継続支援B型の場合、生活支援員・職業指導員の数も報酬に大きく影響します。
ただし、従業者を増やすと、コストも上がります。
収支の関係を見極めながら、運営体制を決めていくことが重要です。
施設の売上を伸ばすためには、サービス内容や従業者の質を上げ、加算を増やすことが一番の近道です。
施設全体の質を上げることにもつながりますので、サービス内容と加算を見直すことで、売上アップにつなげることがおすすめです。