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就労継続支援B型の報酬単価についてわかりやすく解説

就労継続支援B型の売上を決める報酬単価

障害福祉サービス施設の指定を取ると、毎月給付金を請求することができます。
給付金の金額は、サービスの種類や利用者の数、施設を置く地域などにより決まります。
毎月の給付金は、施設の売上です。

ここでは、施設の売上になる給付金がどのように決まるのか、障害福祉サービス専門の行政書士が解説します。

報酬単価とは

障害福祉サービス施設を運営することで、施設は報酬(給付金)を請求することができます。
この報酬には、基本報酬と加算があり、それぞれ基準となる単価が定められています。
この単価を報酬単価と呼びます。

給付金は、次のように計算することできます。

(基本報酬単価+加算)×地域区分単価

基本報酬単価と加算について、詳しく見ていきましょう。

就労継続支援B型の報酬単価

障害福祉サービスの1つである就労継続支援B型の報酬単価は、次の通りです。
基本報酬単価と加算について、まとめておきます。

基本報酬単価

基本報酬、加算は、サービスの種類や内容、スタッフの配置などにより変わります。
一般的な就労継続支援B型施設の場合、基本報酬単価は次の通りです。
利用定員および利用者に対する生活支援員・職業指導員の数によって報酬単価が変わります。

利用者10人に対して生活支援員・職業指導員が1人の場合
※利用定員20人の場合、生活支援員・職業指導員が常勤換算で2人

  • イ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 702単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 672単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 657単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 643単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 631単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 611単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 590単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 566単位

 

  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 625単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 598単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 584単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 572単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 551単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 541単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 525単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 504単位

 

  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 586単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 562単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 549単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 537単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 518単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 508単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 493単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 473単位

 

  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 576単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 552単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 539単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 527単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 508単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 498単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 484単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 464単位

 

  • ⑸ 利用定員が81人以上
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 557単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 533単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 521単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 510単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 491単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 482単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 468単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 448単位

利用者7.5人に対して生活支援員・職業指導員が1人の場合
※利用定員20人の場合、生活支援員・職業指導員が常勤換算で2.7人

  • ロ 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 640単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 613単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 599単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 586単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 565単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 554単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 538単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 516単位

 

  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 571単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 547単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 534単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 523単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 504単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 494単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 480単位

 

  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 529単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 507単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 495単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 485単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 467単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 458単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 445単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 427単位

 

  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 519単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 497単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 485単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 475単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 458単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 449単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 436単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 418単位

 

  • ⑸ 利用定員が81人以上
  • ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 501単位
  • ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 480単位
  • ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 468単位
  • ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 459単位
  • ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 442単位
  • ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 434単位
  • ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 421単位
  • ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 404単位

加算の種類と単価

障害福祉サービス施設の報酬は、基本報酬の他に加算があります。
就労継続支援B型の加算の種類は、次の通りです。

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位
  • 就労移行支援体制加算
    イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)
    ⑴ 利用定員が20人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 93単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 86単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 79単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 72単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 65単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 58単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 51単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 48単位⑵ 利用定員が21人以上40人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 49単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 44単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 40単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 36単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 32単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 28単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 23単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 22単位⑶ 利用定員が41人以上60人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 35単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 31単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 28単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 24単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 21単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 18単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 14単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 13単位⑷ 利用定員が61人以上80人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位⑸ 利用定員が81人以上
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 22単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 20単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 17単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 15単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 13単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 11単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 8単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 7単位

    ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)
    ⑴ 利用定員が20人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 90単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 83単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 76単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 69単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 62単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 55単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 48単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 45単位

    ⑵ 利用定員が21人以上40人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 48単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 43単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 39単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 35単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 31単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 27単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 22単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 21単位

    ⑶ 利用定員が41人以上60人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 34単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 30単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 27単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 23単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 20単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 17単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 13単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 12単位

    ⑷ 利用定員が61人以上80人以下
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

    ⑸ 利用定員が81人以上
    ㈠ 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 21単位
    ㈡ 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 19単位
    ㈢ 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 16単位
    ㈣ 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 14単位
    ㈤ 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 12単位
    ㈥ 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 10単位
    ㈦ 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 7単位
    ㈧ 平均工賃月額が1万円未満の場合 6単位

  • 就労移行連携加算 1,000単位
  • 初期加算 30単位
  • 訪問支援特別加算
    (1) 所要時間1時間未満の場合 187単位
    (2) 所要時間1時間以上の場合 280単位
  • 利用者負担上限額管理加算 150単位
  • 食事提供体制加算 30単位
  • 福祉専門職員配置等加算
    イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
    ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
    ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
  • ピアサポート実施加算 100単位
  • 欠席時対応加算 94単位
  • 医療連携体制加算
    イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
    ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
    ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
    ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
    ⑴ 看護を受けた利用者が1人 800単位
    ⑵ 看護を受けた利用者が2人 500単位
    ⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位
    ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位
    ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位
  • 地域協働加算 30単位
  • 重度者支援体制加算
    イ 重度者支援体制加算(Ⅰ)
    (1) 利用定員が20人以下 56単位
    (2) 利用定員が21人以上40人以下 50単位
    (3) 利用定員が41人以上60人以下 47単位
    (4) 利用定員が61人以上80人以下 46単位
    (5) 利用定員が81人以上 45単位ロ 重度者支援体制加算(Ⅱ)
    (1) 利用定員が20人以下 28単位
    (2) 利用定員が21人以上40人以下 25単位
    (3) 利用定員が41人以上60人以下 24単位
    (4) 利用定員が61人以上80人以下 23単位
    (5) 利用定員が81人以上 22単位
  • 目標工賃達成指導員配置加算
    イ 利用定員が20人以下 89単位
    ロ 利用定員が21人以上40人以下 80単位
    ハ 利用定員が41人以上60人以下 75単位
    ニ 利用定員が61人以上80人以下 74単位
    ホ 利用定員が81人以上 72単位
  • 送迎加算
    イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
    ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位
  • 障害福祉サービスの体験利用支援加算
    イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
    ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位
  • 在宅時生活支援サービス加算 300単位
  • 社会生活支援特別加算 480単位
  • 福祉・介護職員処遇改善加算
    福祉・介護職員等特定処遇改善加算
    ベースアップ加算

単位が記載されていない加算については、対応する内容により変わります。
加算の内容等、詳細は次のページをご覧ください。

福祉ソフト 就労継続支援B型報酬単価

地域区分単価

報酬を計算するためには、もう1つ、地域区分単価が必要です。
障害福祉サービス施設の報酬は、施設を置く地域によって変わります。
地域は1~7級地に区分され、それぞれの単価が次の通り決められています。

※就労継続支援B型の地域区分単価

1級地 11.14円
2級地 10.91円
3級地 10.86円
4級地 10.68円
5級地 10.57円
6級地 10.34円
7級地 10.17円
その他 10円

例えば、横浜市は2級地、千葉市は3級地、相模原市は4級地になります。

報酬計算例

千葉市の定員20名の就労継続支援B型で利用者12名が22日利用、工賃1万円の場合。
(利用者10人に対して生活支援員・職業指導員が1人)
加算は、福祉専門職員配置等加算Ⅲと送迎加算Ⅱ(10単位)。

(基本報酬単価590×22日×12人)+(加算6+10)×22日×12人=159,984
159,984×11.2円=1,791,820円

施設の売上を伸ばす方法

障害福祉サービス施設の売上を決めるのは、基本報酬と加算です。
地域区分単価が実は大きく影響しますので、施設を置く地域を選べる場合は、地域区分単価にも注意するといいでしょう。

また、就労継続支援B型の場合、生活支援員・職業指導員の数も報酬に大きく影響します。
ただし、従業者を増やすと、コストも上がります。
収支の関係を見極めながら、運営体制を決めていくことが重要です。

施設の売上を伸ばすためには、サービス内容や従業者の質を上げ、加算を増やすことが一番の近道です。
施設全体の質を上げることにもつながりますので、サービス内容と加算を見直すことで、売上アップにつなげることがおすすめです。

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